強盗殺人罪

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    刑罰:死刑または無期懲役
    公訴時効:なし
    成立要件:強盗の過程で被害者を死亡させた場合に成立します。殺意の有無にかかわらず、強盗行為と死亡の因果関係が認められれば適用されます。
    対象:強盗の際に直接的な暴行による死亡だけでなく、間接的な要因(例えば逃走中の事故など)による死亡も含まれる場合があります。
    他の罪との区別:殺人罪は「殺意」が必要ですが、強盗殺人罪は「強盗行為の結果として死亡した場合」に適用されます。

    刑法:第240条の後段(強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。)

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